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領収書の期限が過ぎても未認証の問題はどう解決しますか?

2016/9/12 21:43:00 37

領収書、期限が過ぎても認証されていません。資産の確認。

領収書の管理が不適切で、発見した後に期限が切れて認証していないことを発見して、解決する方法がありますか?

国家税務総局の公告による2011年第50号の規定:

一、増値税一般納税人に対して真実な取引が発生したが、客観的な原因で増値税控除証明書の期限が過ぎた場合、主管税務機関の審査を経て、逐次申告し、国家税務総局の認証、監査照合後、相応の増値税控除証明書と照らし合わせて、納税者が引き続きその仕入税額を控除することができる。

この公告でいう増値税控除証明書には、増値税専用領収書、税関輸入増値税専用納付書と道路内河貨物運輸業統一領収書が含まれています。

二、客観的な原因は以下のタイプを含みます。

(一)自然災害、社会突発事件などの不可抗力要素による増値税控除証憑の期限切れ。

(二)

増値税

税金引受証明書を盗まれたり、略奪されたり、郵送で紛失したり、誤って配達されたりしたため、期限が過ぎました。

(三)関連司法、行政機関は業務または検査を行う中で、増値税控除証明書を押収し、納税者は正常に申告義務を履行できない、或いは

税務機関

情報システム、ネットワークの障害、納税者のオンライン認証データなどを適時に処理できず、増値税控除証憑の期限が切れた場合。

(四)売買双方は経済紛争のため、増値税控除証明書を即時に伝達できなかった、または納税者が納税場所を変更し、旧世帯の抹消と税務登記の再処理の時間が長すぎて、増値税控除証明書の期限切れを引き起こした。

(五)企業の税金処理人員の死傷、突発的な重病または無断で

職を離れる

引継ぎの手続きができず、増値税控除の証憑が期限切れになった。

(六)国家税務総局が規定するその他の状況。

三、増値税一般納税人が客観的な原因で増値税控除証憑の期限を過ぎた場合、本公告の添付資料「期限を過ぎた増値税控除証憑控除管理弁法」の規定に従い、期限経過後の控除手続きを申請することができる。

したがって、企業が上記の文書に規定された客観的な原因により、領収書の期限が過ぎても認証されていない場合、関連手順の監査を経て一致した場合、引き続き控除することができる。

上記の客観的な原因による領収書が期限を過ぎても認証されていなければ、控除できません。

関連リンク:

対帳とは、帳簿記録の正確性を保証するために行う帳簿項目の照合作業をいう。

出納対帳には主に以下の内容が含まれています。

(1)帳簿チェック。

それは帳簿記録と記帳証憑と添付の原始証憑の照合を指す。

(2)帳簿のチェック。

異なる帳簿記録間の照合を指す。

主なチェック:

1.すべての総勘定口座の借り手発生額の合計は貸方発生額の合計と一致しているかどうか。

2.すべての総勘定口座の借り方残高の合計は貸方残高の合計と一致しているかどうか。

3.総勘定口座残高と所属明細分類帳残高の合計が一致しているかどうか現金日記帳と銀行預金日記帳の残高と総勘定残高が一致していますか?

(3)帳簿確認。

各財産物資の帳簿残高と実際の金額との照合を指す。

主なチェック:

1.現金日記帳の帳簿残高と在庫現金金額が一致しているかどうか。

2.銀行預金日記帳の帳簿残高は銀行の勘定書の残高と一致していますか?

3.各財産物資の帳簿残高と財産物資の実際の金額が一致しているかどうか。

4.債権債務に関する詳細な帳簿残高と相手先の帳簿記録が一致しているかどうかなど。


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