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設備修理契約書

2009/4/29 14:33:00 42053

______________有限公司(以下、定作方という)と___________________________________________

第1条定義

「検収マニュアル」とは、引受側が提供し、双方が修理した設備が技術規格と規定資料基準に適合するかどうかを確認するための書類のことです。

「規定資料」とは、本システムに関連し、本契約を実行するために必要な図面、データ、その他の資料をいう。

「欠陥または瑕疵」とは、設備(構造または性能)が検収マニュアルの関連規定に適合しないことをいう。

「現場検収」は検査マニュアルに従って修理した設備に対して行う作業者を指定した最終検収です。

「技術規格」とは、本協定の付表Aをいう。

第2条修理項目

プロジェクトの内容

設備性能は規定された性能に適合し、技術規格と規定データの基準を満たし、すべて適用される、必要な図面、データとその他の技術資料を提出しなければならない。

引き受け方は仕事中、必ず必要な監督検査を受けなければなりません。

引受側は2002年9月_u_u u_u日までに準備し、所与の作成者検収マニュアル草案の副本を2部提出しなければならない。

定作方により、___u日以内に検収マニュアルを審議し、同意する。

本契約書の本文は添付資料の規定に抵触する場合、本契約書の本文規定に準じる。

検収マニュアルは技術規格または規定資料と違っている場合、技術規格と規定資料を基準とする。

第3条修理費

第4条支払い

制作側は請負側の領収書を受け取った後、下記の期限によって請負側にお金を支払わなければなりません。

設備修復後の試運転は一ヶ月後に検収に合格すれば、必ず一度に人民元32万元を支払うべきです。

第5条納品と検収

引受側は2002年11月25日までに設備の修理と調整作業を完成し、検収マニュアルに規定された各種検査を完了するとともに、引受側は設備検収書類にサインして、検査が完了したことを証明します。

検収書には双方が承認したものを明記し、引受側が双方が議定した期間内に修正すべきであるが、依然として存在する可能性のある欠陥。

現場検収は2002年11月26日から行われるべきです。

第6条変更

本契約が発効した日から、本契約書の本文または付表に対していかなる変更も書面形式で行わなければならない。変更は技術規格、価格、性能、設計、検収期日、すでに交付されたか、またはこれから交付される予備部品の交換性能及び本契約のその他重大事項に対する影響を詳しく説明し、双方の会社が署名しなければならない。

瑕疵を修理したり、設備を改善するために、請負者は技術規格に対して、微小な変更または修正を行うことができます。このような変更が総購入価格、機能特性、性能、スペアパーツの交換性能に大きく影響しない限り、。

第7条保証書

引受側は、設備材料と技術面の欠陥、及び設計の不備によって、設備が技術規格の要求に達しないことを保証します。

この設備及び部品は、現場検収合格日から半年以内に故障が発生した場合、引受側は、注文先の通知を受けて7日間以内に交換または修理を行うことになり、発生した費用はすべて請負側が負担します。

引受側が上記の保証義務を履行しない場合、責任を負って決めた方によって引き起こされたすべての損失を負担します。

第8条その他

本契約は双方の完全な合意であり、以前に協議した双方またはその代理人が本契約の適用または関連するいかなる事項または物事について行ったすべての陳述、交渉、手紙、承諾、協議、協議と契約に関して、書面であるか口頭であるかに関わらず、廃棄を取り消す。

必ず一手引き受けます。

年月日

 

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