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著名商標の認定と保護規定

2012/3/8 14:32:00 24

有名ブランド、認証、商品

第一条「中華人民共和国商標法」(以下、商標法という)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下、実施条例という)に基づき、本規定を制定する。


第二条本規定における

有名商標

中国で関係公衆に広く知られ、高い名声を得ている商標です。


関連する公衆は含んで使用します。

商標

表示されたある種類の商品またはサービスに関する消費者は、前述の商品またはサービスを提供する他の経営者及び販売チャネルに関わる販売者及び関係者等を生産する。


第三条以下の資料は商標として有名なものとすることができる。

証拠

材料:


(一)関連公衆が当該商標に対して知っている程度の関係資料を証明する。


(二)当該商標の使用期間を証明する関連資料は、当該商標の使用、登録の歴史と範囲の関連資料を含む。


(三)この商標のいかなる宣伝活動の持続時間、程度と地理範囲の関連資料を証明し、広告宣伝と販促活動の方式、地域範囲、宣伝メディアの種類及び広告投入量などの関連資料を含む。


(四)その商標が著名商標として保護された記録の関連資料としてあることを証明し、当該商標が中国または他の国及び地域において著名商標として保護された関連資料を含む。


(五)当該商標が有名であることを証明する他の証拠資料は、当該商標を使用する主要商品のここ三年間の生産量、販売量、販売収入、利税、販売地域等の関連資料を含む。


第四条当事者は、他人が初歩的な検定を経て公告した商標が商標法第十三条の規定に違反すると認めた場合、商標法及びその実施条例の規定に基づいて商標局に異議を申し立て、かつその商標の名声を証明する関連資料を提出することができる。


当事者は、他人が登録した商標が商標法第十三条の規定に違反していると認めた場合、商標法及びその実施条例の規定に基づいて、その登録商標の取消しを商標審査委員会に請求し、その商標の名声を証明する関連資料を提出することができる。


第五条商標管理業務において、当事者が他人の使用する商標が商標法第十三条の規定に属すると認めた場合、その著名商標の保護を請求する場合、事件発生地の市(地、州)以上の工商行政管理部門に使用禁止の書面請求を提出し、その商標の名声を証明する関連資料を提出することができる。

同時に、その所在地の省レベルの工商行政管理部門を写して報告します。


第六条工商行政管理部門は、商標管理業務において著名商標を保護する申請を受けた後、事件が商標法第十三条に規定された以下の状況に属するかどうか審査しなければならない。


(一)他人が同じまたは類似の商品の上で勝手に当事者が中国で登録していない有名商標と同じまたは類似の商標を使用していると、混同されやすい。


(二)他人が異なるまたは類似しない商品において、当事者がすでに中国で登録している有名商標と同じまたは類似した商標を勝手に使用すると、公衆を誤解しやすくなり、その著名商標登録者の利益が損なわれる可能性がある。


上記の状況に属すると判断した案件に対して、市(地、州)工商行政管理部門は、当事者の要求を受理した日から15営業日以内に、全ての案件の資料を所在地省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に提出し、当事者に受理案件通知書を発行しなければならない。

当事者の所在地である省級工商行政管理部門は、発生した事件が上記の状況に属すると判断した場合、商標局に届け出てもいいです。


上記の状況に該当しないと判断した案件は、商標法及び実施条例の関連規定に基づき速やかに処理しなければならない。


第七条省(自治区、直轄市)工商行政管理部門は、当該管轄区内市(地、州)工商行政管理部門が提出する著名商標保護に関する案件資料を審査しなければならない。


本規定の第六条第一項の状況に属すると認めた案件は、当管轄区内市(地、州)工商行政管理部門から届け出た事件資料を受け取った日から15営業日以内に商標局に届け出なければならない。


本規定の第六条第一項に該当しないと判断した場合は、関連資料を元の受理機関に返却し、その商標法及び実施条例の関連規定に基づいて適時に処理しなければならない。


第八条商標局は、関連案件の資料を受け取った日から六ヶ月以内に認定し、認定結果を事件発生地の省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に通知し、当事者の所在地の省(自治区、直轄市)工商行政管理部門にCCしなければならない。


商標が有名であることを証明する資料以外に、商標局はその他の事件資料を事件発生地の所在省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門に返却しなければならない。

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