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相続人は亡くなった労働者の給料を追徴することができますか?

2015/6/9 20:15:00 28

後継者、故労働者、賃金

昨年7月、張氏は某建設有限公司に出稼ぎに行きました。双方は張氏の給料が2800元で毎月と約束しましたが、書面による労働契約を締結していません。

10月22日夜、張容疑者は退勤途中に乗用車とぶつかって怪我をしました。

今年9月、張某の父、張某の子、張某の妻は申請者として、当地市労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、張某と書面による労働契約を締結していない二倍の給料を支払うように某建設有限公司にお願いしました。

最終的には、仲裁委員会は張氏の親族を支持しました。

二倍賃金

仲裁のお願い。

  

勤労者

死亡後、その近くの親族はなぜ、生前書面で労働契約を締結していない二倍の給料を主張する権利がありますか?

から

労働立法

本来の意味では、「労働契約法」、「調停仲裁法」などの関連法律は、「労働者の合法的権益の保護」をその立法の基本目的としており、法律を通じて使用者に労働契約締結義務の自主履行を促し、弱者層の合法的権益を保護する目的を達成する。

二倍賃金の性質から見ると、「労働契約法」第82条第1項は、「労働者使用の日から1ヶ月未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない」と規定している。

二倍賃金の構成は二重性を有し、そのうち第一倍の賃金は労働者の労働報酬であり、第二倍の賃金は使用者に対して法定期限内に法定義務を履行しないで支払うべき懲罰的賠償金であり、使用者が違法行為を起こした日から違法行為の終了日までであり、これは使用者が支払わなければならない違法コストであることが明らかになっている。

この事件では、ある建設有限公司は張某と書面による労働契約を締結していないため、その違法行為は直接に二倍の賃金の発生をもたらし、張某の死亡時まで継続しています。張氏の死亡は労働者主体資格としての消滅を招くだけです。

本件の主体から見て、「労働紛争調停仲裁法」の第25条の規定によると、「労働者が死亡した場合、その近くの親族又は代理人が仲裁活動に参加する。」

本件では、張容疑者の近親族は申請者として、二倍賃金の差額は合法的な主体資格を備えていると主張しています。


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