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どのように会計就職資格証明書の資料変更手続きを行うか

2016/4/21 22:36:00 254

会計、就職資格、資料変更

  1、会計証明書資料の変更には、氏名、職務、身分証明書番号、学歴、勤務先名などの項目の変更が含まれている。会計証明書の変更資料は『中華人民共和国会計就職資格証登録、変更、振替登記表』に記入し、所在会社の捺印を経なければならない。

2、変更業務を行うには資料を提供する必要がある:

(1)変更項目の原本、コピー、

(2)単位組織機構コード証明書コピー、

(3)『中華人民共和国会計就職資格証の登録、変更、振替登記表」を作成し、現在の勤務先管轄区財政局で変更手続きを行う。

3、その他の説明:

(1)勤務先のない従業員会計従事証は印刷されない単位名;

(2)もし就職先を見つけたら、会社変更手続きをしなければならない、会計就職証明書に会社名を明記する、

(3)職場を転任するには、会社名の変更を行う必要がある。

銀行、税務などの業務を行うには会計就職証明書を提示する必要があり、会計就職証明書を持っていない、会計就職証明書を印刷していない、および会計就職証明書の登録単位と現サービス単位の名称が一致していない人は以上の業務を行う際に影響を受ける。

関連リンク:

2005年3月1日から会計就職資格証明書の申請制度を取り扱い、会計学科卒業生も試験を受けて会計就職資格証明書を取得しなければならない。

一、申請条件:会計就職資格試験科目のすべての合格者及び会計専門学歴を卒業して単科合格者を取得する(中等専門学校以上の会計専門学校を卒業して2年以内に有効であることを指す)。

二、属地に基づいて処理する原則:申請者、勤務先がある場合、勤務先がある区財政局に会計就職資格証明書を申請することができる、職場がない場合は、戸籍所在地の区財政局に会計就職資格証明書を申請することができる。勤務先のない仮住まい者(仮住まい証明書を提供する必要がある)は、試験を組織する区財政部門に会計就職資格証明書を申請することができる。

三、会計就職資格証の申請資料:1、『中華人民共和国会計就職資格証申請表』(当サイトでダウンロード可能)、2、有効期間内の会計専門知識試験の成績合格証明書、3、電算化合格証明書、4、有効な身分証明書の原本;5、最近1寸の赤地の無冠カラー写真2枚、6、試験免除の二科条件を備え、かつ『財経法規と会計職業道徳』の単科成績合格証明書を持つ申請者は、上記1、4、5項のほか、学歴または学位証明書原本を提出しなければならず、その所持成績合格証明書と会計類学歴(または学位)証明書は同時に2年を超えない条件を満たさなければならない。申請者がすでに財務に従事している場合は、同時に登録手続きを行う必要があり、単位組織機構のコードコピーを提出する必要がある(公印を押す)。

四、国家行政主管部門が認可した中等専門学校以上(中等専門学校を含む、以下同じ)会計類専門学歴(または学位)を有する者は、卒業日から2年間(2年を含む)、『会計基礎』、『初級会計電算化』を試験免除し、『財経法規と会計職業道徳』を試験するだけである。

五、会計類の専門は以下を含む:1会計学、2会計の電算化、3公認会計士の専門化、4監査学、5財務管理、6理財学六、会計専門知識二科試験に合格した後、深センで会計電算化証を取得しなければ「会計就職資格証明書」を取得することができない(単科試験の条件に合致するものは電算化証を取得する必要はない)。

七、会計就職資格証専門知識試験の時間は別途公告する(単科試験を含む)。


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