税務登録の変更のために提出すべき資料と流れ
(1)タックス?ペイヤ-は開業税務を取り扱って登録した後に、下記の税務の登録内容が変化が発生したのがあって、税務を変更する登録を申請しなければなりません。
①単位名、法定代表者又は所有者氏名及び身分証、パスポート又はその他の合法証明書の番号。
②住所、経営場所(登録住所は、主管税務機関の変動に関係しない)。
③登録タイプを登録する。
④生産経営または経営方式。
⑤生産経営範囲。
⑥登録資本金(資本)、投資総額、登録資本金口座の銀行を開く口座番号をお願いします。
⑦生産経営期限、従業員数、営業許可証番号。
⑧企業隷属関係、生産経営権属。
⑨財務担当者、税金担当者の連絡電話。
⑩輸出入経営権批准文号
その他の関連事項は、企業の投資先の名称、住所及び企業の総機構または支店機構の名称、住所、法定代表人、主要業務範囲など、その他変更が必要な事項または工商行政管理機関などの政府管理部門が営業許可証のその他の内容を変更しました。
(2)工商行政管理機関で登録登録を行う納税者は、税務登録の内容が変化するために税務登録を変更する必要があり、かつ税務登録の変更内容が工商登録と一致する場合、工商行政管理機関が変更登録をする日から30日以内に、税関証を持って元税務登録機関に「税関登録」を記入しなければならない。税務登録変更表」で税務登録の変更を申請し、次の書類を提出します。
①工商変更登録表及び工商許可証(登録登録登録許可証)コピー。
②税務登録機関が発行する元税務登録証。
③税務登録機関が提供を要求するその他の関連資料。
規定により工商行政管理機関で登録登録をする必要がない納税者は、税務登録内容が変化したため変更登録をする必要がある場合、或いは工商行政管理機関で登録登録をするが、税務登録と工商登記内容が関係がない場合、税関機関の承認または変更を宣言した日から30日間以内に、元税務登録機関に「税務登録変更表」を記入し、税務登録の変更手続きを行い、同時に以下の資料を提出しなければならない。
①納税者は変更内容の決議及び関連証明資料を提出する。
②税務機関が発行する元税務登録証。
③税務登録機関が提供を要求するその他の関連資料。
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